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医療保障における公的保障で守られている保障額とは、「高額療養費」です。
高額医療費は所得等によって異なりますが、一般では下記の通り受け取れます。
つまり、自己責任で準備すべき保障は意外と少なくて済むはずなのです。

高額療養費とは、1ヶ月間(暦月)に支払った医療費※1の自己負担額が「一件」※2で一定の金額を超えた場合、その超過額が払戻される制度です。


※1:総医療費は保険診療が対象です。
    食事の一部負担金や差額ベット、高度先進医療、自由診療の費用は含まれません。

※2:「1件」とは1人がある月内に同一の保険医療機関で支払った自己負担額のことです。
    いわゆる総合病院では診療科目ごとに計算します。


<70歳未満の場合>

*ここでいう月収とは、月々の保険料算出の基礎となる標準報酬月額のことです。

区分 自己負担限度額
上位所得者(月収53万円以上) 150,000円 + (総医療費 - 500,000円) × 1%
一般(月収53万円未満) 80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1%
低所得者(市町村民税非課税者) 35,400円

<事例>

上記区分で一般の方が、30日間入院(同月)で総医療費が100万円かかったとする と、自己負担は3割で30万円を病院に支払うこととなります。
しかしながら、実際の自己負担限度額は、80,100円 + (1,000,000円 − 267,000円)× 1%=87,430円となります。申請することで、差額の212,570円が3〜4ヶ月後に払い戻される仕組みです。




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